今回は要介護認定を受け「要支援」「要介護」と認定された方が介護保険制度を利用してデイサービスや訪問介護(ホームヘルパー)などの「介護保険サービス」を利用するための手順を書かせていただきたいと思います。
※要介護認定を受けると自己負担額が1〜2割ほどで介護サービスを利用できます。
要介護認定
介護保険制度を利用するには、まず「要介護認定」を受けなくてはなりません。
申請から認定されるまで
- 申請書をもらう
介護を必要とされる方がお住まいの市区町村の窓口や地域包括センターで配布されています。
(本人が申請をおこなえない場合は、家族や地域包括センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことができます。) - 申請書を提出する
各市区町村の窓口に申請書を提出する。その際、「介護保険被保険者証」も一緒に提出します。
「介護保険被保険者証」をお持ちでない64歳以下の方は「健康保険被保険者証」を提出します。※詳しくは各市区町村に問い合わせるか、ホームページにてご確認下さい。
- 認定調査を受ける
認定調査員が自宅や施設を訪問し、心身の調査をおこないます。
(家族の方が付き添ってあげると、よりスムーズで正確な調査がおこなえると思います。)※私の祖母が認定調査していただいた時は、祖母の調査終了後、調査員の方と私の2人で話す時間をいただけました。(玄関先で)
その時に祖母の様子について聞かれ、被害妄想が酷いことなどを伝えました。
なので本人(祖母)に聞かれたくないようなことは、この時に話すことをオススメします。 - 認定・通知
要介護度は原則として、申請から30日以内に通知されます。介護認定の基準
要支援1
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行なうことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。要支援2
要支援1の状態より基本的な日常生活を行なう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。要介護1
・基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
・立ち上がりなどに支えが必要。要介護2
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
・立ち上がりや歩行に支えが必要。要介護3
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
・立ち上がりなどが自分でできない。
・歩行が自分でできないことがある。要介護4
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
・立ち上がりなどがほとんどできない。
・歩行が自分でできない。
・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。要介護5
・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行がほとんどできない。
・認識力や理解力などに衰えが感じられ、問題行動もある。※上記の例はあくまで目安であり、「心身状態の例」の内容に核当すれば必ず認定されるというものではありません。
(引用元:外部サイト http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=120907162312)
介護保険サービス
- 受けたい介護サービスを探す
「デイサービス」「訪問介護(ホームヘルパー)」「訪問看護」など、介護を受ける方の病状によって様々なサービスを受けることができます。受けたいサービス、事業所が決まっている場合は直接連絡してみましょう。
もし、どのようなサービスを受けるのかを悩んでいる場合は、「地域包括センター」や「介護支援事業者」に相談してみましょう。
- 介護サービス計画書の作成
介護サービスを受けるには、事業者との契約が必要です。「地域包括センター」や「介護支援事業者」、「介護保険施設」にはケアマネジャー(介護支援専門員)がいます。
ケアマネジャー(ケアマネージャー)は、介護サービス計画書の作成や、あなたが(ご家族が)受けたい介護サービスを提供してくれる事業所との契約をスムーズに行う橋渡しの役割を担ってくれます。
- 介護サービスの利用
契約が完了すると、介護サービスを利用できるようになります。サービスを受けていく中で、事業所の変更や追加などが必要な方もおられます。
そのような場合もケアマネジャーを通して契約の見直しなどを行いますので、何かあった場合は、まずケアマネジャーに相談しましょう。
以上が大まかな流れになります。
それでは次回、介護サービスに欠かすことができない「ケアマネジャー」さんについて書かせていただきたいと思います。